弁護士費用

税別です。あくまで目安ですので,ご承知おき下さい。

法律相談 相談料 30分ごとに 5000円
交渉・調停事件 着手金
報酬金
着手金・報酬金それぞれ20万円以上30万円以下
*財産分与,慰謝料等の請求に関する報酬金は,次のとおりとする。
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合16%
300万円を超え3000万円以下の場合10% + 18万円
*事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
訴訟事件 着手金
報酬金
それぞれ30万円以上50万円以下
*離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1とする。
*財産分与,慰謝料等の請求は,次のとおりとする。
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合16%
300万円を超え3000万円以下の場合10% + 18万円
*事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。

弁護士費用

税別です。あくまで目安ですので,ご承知おき下さい。

法律相談 相談料 30分ごとに5000円
交渉・調停・
審判事件
着手金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合8%
300万円を超え3000万円以下の場合5% + 9万円
*事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
*着手金の最低額は10万円
報酬金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合16%
300万円を超え3000万円以下の場合10% + 18万円
*事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。

弁護士費用

税別です。あくまで目安ですので,ご承知おき下さい。

法律相談 相談料 30分ごとに5000円
交渉・調停事件 着手金
報酬金
訴訟事件に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。
*着手金の最低額は10万円
訴訟事件 着手金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合8%
300万円を超え3000万円以下の場合5% + 9万円
*事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
*着手金の最低額は10万円
報酬金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合16%
300万円を超え3000万円以下の場合10% + 18万円
*事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。

弁護士費用

税別です。あくまで目安ですので,ご承知おき下さい。

交渉・調停事件 着手金
報酬金
訴訟事件に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。
*着手金の最低額は10万円
法律相談 相談料 30分ごとに5000円
内容証明郵便 作成料 3万円から5万円まで
訴訟事件 着手金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合8%
300万円を超え3000万円以下の場合5% + 9万円
*事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
*着手金の最低額は10万円
報酬金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合16%
300万円を超え3000万円以下の場合10% + 18万円
*事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。

弁護士費用

税別です。あくまで目安ですので,ご承知おき下さい。

法律相談 相談料 30分ごとに5000円
内容証明郵便 作成料 3万円から5万円
交渉・調停事件 着手金
報酬金
訴訟事件に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。
*着手金の最低額は10万円
訴訟事件 着手金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合8%
300万円を超え3000万円以下の場合5% + 9万円
*事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
*着手金の最低額は10万円
報酬金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合16%
300万円を超え3000万円以下の場合10% + 18万円
*事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。

弁護士費用

税別です。あくまで目安ですので,ご承知おき下さい。

法律相談
法律相談 相談料 個人(非事業者) 無料 / 事業者・法人 30分ごとに5000円
自己破産
着手金・報酬金 資本金,資産,負債額,関係人の数等事件の規模に応じ,それぞれ次に掲げる額
(1)事業者の自己破産30万円以上
(2)非事業者の自己破産20万円以上
個人再生
着手金・報酬金 資本金,資産,負債額,関係人の数等事件の規模に応じ,それぞれ次に掲げる額
(1)事業者 35万円以上
(2)非事業者40万円以上
任意整理
着手金・報酬金 着手金・報酬金 1社4万円
過払金報酬として,返還を受けた過払金の金額の15%

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法律相談 相談料 30分ごとに5000円
交渉・調停事件 着手金
報酬金
訴訟事件に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。
*着手金の最低額は10万円
訴訟事件 着手金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合8%
300万円を超え3000万円以下の場合5% + 9万円
*事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
*着手金の最低額は10万円
報酬金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合16%
300万円を超え3000万円以下の場合10% + 18万円
*事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。